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本日は、2024年3月31日までと適用の期限が迫っている特例承継円滑化法についてお話いたします!
中小企業の事業承継は、日本経済の持続的な成長にとって重要な課題です。
しかし、中小企業の事業承継は、後継者不足や資金繰り難などの課題があり、円滑に進まないケースも少なくありません。
そこで、中小企業の事業承継を総合的に支援するために、2015年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「経営承継円滑化法」という)が制定されました。
経営承継円滑化法は、以下の3つの支援措置を講じています。
- 事業承継税制
- 金融支援
- 民法特例
事業承継税制
事業承継税制とは、中小企業の事業承継を円滑に行うために、贈与税や相続税の納税猶予や免除を行う制度です。
事業承継は、中小企業の存続と地域経済の活性化に不可欠なものですが、事業承継に伴う税負担は大きな負担となります。
事業承継税制は、この税負担を軽減することで、事業承継を促進することを目的としています。
事業承継税制には、以下の2つの制度があります。
- 法人版事業承継税制
- 個人版事業承継税制
法人版事業承継税制
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、中小企業庁の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
個人版事業承継税制
個人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、中小企業庁の認定を受けた個人事業者の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
事業承継税制の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 中小企業であること
- 後継者であること
- 承継計画の作成・確認
中小企業であること
事業承継税制は、中小企業を対象とした制度です。中小企業の要件は、以下のとおりです。
- 中小企業者であること
- 非上場会社であること
- 風俗営業会社に該当しないこと
- 資産管理会社でないこと
- 子会社が大会社、上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
- 申請する年度の売上が1円以上であること
- 常時使用する従業員が1人以上であること
- 後継者以外が拒否権付株式(黄金株)を保有していないこと
後継者であること
事業承継税制は、後継者を対象とした制度です。後継者の要件は、以下のとおりです。
- 中小企業庁の認定を受けた経営革新等支援機関の指導・助言を受けた者であること
- 事業承継計画において、事業承継を担うことが明らかな者であること
承継計画の作成・確認
事業承継税制の適用を受けるためには、承継計画を作成し、中小企業庁の確認を受ける必要があります。
承継計画には、以下の内容を記載する必要があります。
- 事業承継の目的
- 事業承継のスケジュール
- 事業承継後の経営体制
など、「事実・課題」「課題から予測される未来」「その対応策」などのポイントを中心に作成する必要があります。
事業承継税制は、中小企業の事業承継を円滑に行うための重要な制度です。
事業承継を検討している中小企業経営者や後継者は、ぜひ活用を検討してみてください。
事業承継税制のメリット
事業承継税制を利用することで、以下のメリットがあります。
- 事業承継に伴う税負担を軽減することができる
- 事業承継のハードルを下げることができる
- 事業承継の成功確率を高めることができる
事業承継税制は、一定の要件を満たす必要があります。
また、猶予期間内に一定の要件を満たさないと、猶予されていた税額を納付する必要があります。
事業承継税制を利用する際には、事前に専門家に相談することをおすすめします。
金融支援
経営承継円滑化法では、事業承継に必要な資金の確保を支援するため、以下の金融支援措置が設けられています。
- 信用保証制度の利用の促進
- 金融機関による融資の円滑化
民法特例
経営承継円滑化法では、事業承継時に生じる遺留分の問題を解決するため、以下の民法の特例が設けられています。
- 遺留分の一部の放棄の合意(除外合意)
- 遺留分の一部の固定の合意(固定合意)
民法特例の除外合意と固定合意は、中小企業の事業承継を円滑に行うために設けられた制度です。
除外合意
除外合意とは、後継者が旧代表者から贈与等により取得した自社株式の価額を、遺留分の算定基礎財産から除外する合意です。
これにより、後継者が相続時に遺留分を侵害したとしても、遺留分侵害請求権を行使されて、株式を取得させられることを防ぐことができます。
除外合意の適用要件は、以下のとおりです。
- 後継者が、特例承継円滑化法の適用を受ける中小企業の代表者となることが明らかであること
- 除外する自社株式が、特例承継円滑化法の適用を受ける中小企業の株式であること
- 除外合意が、特例承継円滑化法の適用を受ける中小企業の推定相続人全員の合意によって行われること
固定合意
固定合意とは、後継者が旧代表者から贈与等により取得した自社株式の価額を、遺留分の算定基礎財産から除外するのではなく、贈与時の評価額で固定する合意です。
これにより、後継者が相続時に遺留分を侵害したとしても、遺留分侵害請求権を行使されて、株式を取得させられることを防ぐことができます。
固定合意の適用要件は、除外合意の適用要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
- 固定合意が、特例承継円滑化法の適用を受ける中小企業の推定相続人全員の合意によって行われること
- 固定合意の対象となる自社株式の価額が、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人が、その時における相当な価額として証明されていること
除外合意と固定合意は、どちらか一方を選択することができます。
どちらを選択するかは、事業承継の状況や経営者の意向によって判断する必要があります。
除外合意と固定合意のメリット
除外合意と固定合意のメリットは、以下のとおりです。
- 後継者が相続時に遺留分を侵害したとしても、遺留分侵害請求権を行使されて、株式を取得させられることを防ぐことができる
- 事業承継の円滑化を図ることができる
除外合意と固定合意の注意点
除外合意と固定合意の注意点は、以下のとおりです。
- 適用要件を満たす必要がある
- 合意書を作成・保管する必要がある
- 合意内容を変更する場合は、再度合意が必要となる
除外合意と固定合意を利用する際には、これらの注意点に留意する必要があります。
特例承継計画の認定
経営承継円滑化法の税制支援や金融支援を受けるためには、特例承継計画の認定を受ける必要があります。
特例承継計画は、事業承継の計画と、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けた旨を記載した計画書です。
特例承継円滑化法の適用期限
現行法の下では、特例承継計画の認定法人版・個人版ともに、2024年(令和6年)3月31日まで受けることができます。
そして、制度の提要期限は、法人版は2027年(令和9年)12月31日、個人版は2028年(令和10年)12月31日までとなっています。
まとめ
経営承継円滑化法は、中小企業の事業承継を支援するための重要な法律です。
事業承継を検討している中小企業の経営者は、経営承継円滑化法の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
特例承継円滑化法の活用のポイント
経営承継円滑化法の活用のポイントは、以下のとおりです。
- 早めに準備を始める
事業承継は、後継者を育成したり、事業を承継するための準備をしたり、時間と労力が必要です。
そのため、早めに準備を始めることが大切です。
- 認定経営革新等支援機関の利用を検討する
特例承継計画の作成や、税制支援や金融支援の申請には、認定経営革新等支援機関の指導及び助言が必要になります。
そのため、認定経営革新等支援機関の利用を検討するとよいでしょう。
- 専門家に相談する
経営承継は、法律や税制、金融に関する専門的な知識が必要です。
そのため、専門家に相談するとよいでしょう。
本日は、中小企業の事業承継を支援する「特例承継円滑化法」について、詳しく解説しました。
弊社では、特例承継計画の申請もおこなっております!
申請期限が迫っておりますので、ぜひ一度ご相談だけでもご連絡ください(^^)


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