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本日は、「事業承継における個人資産の引き継ぎ方」についてお話させていただきます!
同族企業において先代経営者様の個人資産の承継は重要な問題です。
同族企業の先代経営者様にとって、「自社株と会社に関連する個人資産をどうやって後継者様に承継するのか」ということは最大の課題となります。
本日は、上記について深堀していきたいと思います。
事業承継に重要な3つの対策
同族企業では相続税対策を優先してしまいがちになりますが、焦点はそこではありません。
先代経営者様の相続対策の優先順位として、
1 争族対策
2 納税資金対策
3 相続税対策
が、順番として挙げられます。
この3つの対策のご説明ですが、「争族対策」とは、資産の相続割合や経営権などで相続人及びその家族間で争いになってしまうことをいいます。
そのため、トラブルを避けるためにも、「遺言書」の作成はとても重要になってきます。
続いて、「納税資金対策」とは、贈与や相続、譲渡などにかかる納税資金を準備するため、返戻金が受け取れる生命保険などに加入するなどの対策が必要です。
最後に、相続税対策とは、後継者様が相続される際の納税負担をできるだけ軽くするための対策になります。
こちらは、過去にブログでご説明させて頂いておりますのでご一読ください。
上記の3つの切り口での対策が必要になってきますが、相続税の節税ばかりを重視した対策は、争族を巻き起こす原因となってしまいます。
円滑な事業承継をお考えの先代経営者様は、税金対策ばかりを重視するのではなく、①から③の順番で相続対策に取り組んでいただく必要がございます。
個人資産を3つに切り分ける
では、これから事業承継における個人資産の引き継ぎ方についてご説明させていただきます。
上記の相続対策は、あくまで現状の分析になります。
具体的には、個人資産を以下の3つに切り分けていきます。
a.事業性資産
b.流動性資産
c.事業外資産
事業性資産とは、自社株や経営に関わる事業用の資産のことを指します。
また、流動性資産とは、現預金や有価証券など、短期間で現金に換金できる資産になります。
最後に、事業外資産とは、自宅などの個人属性の高い資産になります。
そして、この個人資産の内容が明確になりましたら、その評価額の概算を計算します。
評価額の計算は、簿価や取得原価などではなく、明確な資料や専門家の評価などで時価ベースで明らかにする必要がございます。
そして、上記の切り分けで重要なことは、問題が多ければ多いほど、対策には労力と時間を要する必要がございます。
相続の直前や発生後にできる対策は決して多くありません。
要するに事業承継は早ければ早い方が良いのです!
そのために、個人資産の切り分けは、事業承継の第一歩となり、できるだけ早い時期に実施する必要がございます。
事業承継における経営権の安定
非上場企業の多くは「株主=経営者」となっており、事業承継とは経営権や資産の他にも株主の地位も引き継ぐことになります。
その株主の地位が安定したものでなければ、経営が不安定になる恐れがあります。
よって、非上場企業では、自社株は極力、経営者・経営陣およびその親族にまとめておく必要がございます。
そこで、自社の株主構成が好ましい状態になっているか現状分析をおこなうために、自社株主を「現経営者グループ」「後継者グループ」「安定株主グループ」「その他グループ」に区分します。
「現経営者グループ」:現在の経営者様とその周辺
「後継者グループ」:将来事業承継をおこなう後継者候補とその周辺
「安定株主グループ」:株式を安定保有する株主
「その他グループ」:上記のいずれにも該当しない株主
株主構成を適正化していくためには、「その他のグループ」を整理していく必要がございます。
そのため、少数株主排除権である、スクイーズアウトや、キャッシュアウトといった手法を使うことも有効です。
種類株式の活用
また、種類株式の活用という手段もあります。
種類株式とは、通常、株式には議決権や配当を受ける権利などが平等に付与されていますが、種類株式には複数の権利内容を付与することができます。
具体的には、一定の事由が生じた際に会社が強制的に株式を取得することができる「取得条項付株式」や、黄金株と呼ばれ株主総会にて株式の保有率に関わらず決議の拒否が行える「拒否権付株式」といったものがあります。
株主構成の適正化が困難な場合でも、定款の変更により種類株式を活用することで、議決権の集約が可能になります!
個人資産の引き継ぎ方のポイント
以上の様な観点で、事業性資産を後継者グループに承継していき、その他の資産を含めて相続人が納得できる分割案を立案していきます。
そして、立案した計画をもとに承継方法を検討します。
承継の方法は、「贈与」「譲渡」「相続・遺贈」の3つに大きく分けられます。
贈与は、生前に資産を贈与することであり、譲渡は時価で資産を売却することです。また、被相続人が死亡した後、遺産分割協議で承継するのが相続で、遺言によって承継するのが遺贈になります。
上記には、それぞれメリットがあるため、自社にあった承継方法を検討することが大切になります。
まとめ
事業承継における相続対策を検討する際に、ついつい相続税対策を優先してしまいがちになってしまいますが、その他にも優先させるべき対策があります。
弊社では、自社の株主構成や資産、後継者様の有無などの状況に合わせて適切な対策をご提案させていただきます!
ご相談無料になりますので、ぜひともお問い合わせください(^^)
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