事業承継・引継ぎ補助金について

まいどおおきに!Rimpactの中西です。ご覧いただき誠にありがとうございます!

本日は、事業承継やM&Aを行う上で中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部に補助金が出る「事業承継・引継ぎ補助金」についてお話させていただきます!

まずは、事業承継・引継ぎ補助金の簡単な概要についてお話します。

事業承継補助金の概要

事業承継とは?

事業承継は、企業の経営者が変わる際に、その事業を次の経営者に引き継ぐことを指します。

これは、経営者の高齢化、健康上の理由、または他の事業へのシフトなど、さまざまな理由で行われます。

事業承継は、企業の存続と成長を確保するための重要なステップとなります。

事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を円滑に進めるための経済的なサポートを提供する制度です。

この補助金は、事業承継の計画立案やアドバイザリー業務、資産評価などのコストを補助することを目的としています。

補助金の対象となる事業者

– 中小企業者や小規模事業者
– 事業承継を予定している企業
– 事業承継計画の策定を検討している企業

ただし、以下の事業者様は申請できませんのでご注意ください!

  • 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組 合、生活協同組合、中小企業など協同組合法に基づく組合など)
  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される中小企業者など
  • 交付申請時において確定している(申告済みの)直近過去3年分における各年または各事業年度の課税所得における年平均額が15億円を超える中小企業者など

補助金の内容

1. 事業承継計画の策定に関するコンサルティング費用
2. 事業承継に関する資産評価の費用
3. その他、事業承継に必要な業務の費用

補助金の申請方法

1. 必要な書類の準備
2. 申請書の提出
3. 審査・選考
4. 補助金の交付決定

以上が簡単なご説明になります。

では、事業承継・引継ぎ補助金は3つの類型が分かれますのでこれから一つづつご説明させていただきます!

 

経営革新事業

経営革新事業の中には、「創業支援型(Ⅰ型)」「経営者交代型(Ⅱ型)」「M&A型(Ⅲ型)」の3つの類型があり、それぞれ概要と対象事業者様がことなります。

類型

創業支援型(Ⅰ型):創業を契機として、引き継いだ経営資源を活⽤して経営⾰新等に取り組む者を⽀援する類型であり、対象は、

①事業承継対象期間内(2017年4⽉1⽇から2024年4⽉24)に法⼈の設⽴⼜は個⼈事業主としての開業を⾏う場合
②創業にあたって、廃業を予定している者等から、有機的⼀体としての経営資源を引き継ぐ場合

 

経営者交代型(Ⅱ型):親族内承継や従業員承継等の事業承継を契機として、経営⾰新等に取り組む者を⽀援する類型であり、対象は、

①個⼈事業主への事業譲渡
②同⼀法⼈内での代表者交代

 

M&A型(Ⅲ型):事業再編・事業統合等のM&Aを契機として、経営⾰新等に取り組む者を⽀援する類型であり、対象は、

①株式譲渡や事業譲渡、吸収分割等によりM&Aを実施する場合(親族内承継は対象外)

になります。

補助対象経費

補助対象経費は、

①店舗等借入費、②設備費、③謝金、④外注費、⑤廃業費、⑥産業財産等関連費用、⑦原材料費、⑧旅費、⑨委託費、⑩マーケティング調査費、⑪会場借料費、⑫広報費

になります。

補助率・補助上限額

 

補助率や補助上限額は上記の表をご参考ください!

専門家活用事業

続きまして、「専門家活用事業」についてご説明いたします!

専門家活用事業とは、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA(ファイナンシャルアドバイザー)や仲介業者の支援を受けてM&Aや事業承継を行った場合にFAや仲介業者への委託費などに対して補助金が交付されます!

制度のポイント

①同一案件について、買い手・売り手の双方による申請が可能です

具体的には、専⾨家活⽤事業では、買い⼿⽀援型(承継者)と売り⼿⽀援型(被承継者)の2つの類型がありますが、同⼀の経営資源引継ぎ(M&A)案件について、買い⼿と売り⼿の双⽅がそれぞれの類型で申請することも可能です

 

「M&A支援機関登録制度」に登録された専門家による支援が対象です。

具体的には、委託費のうち、FA・M&A仲介費⽤については、「M&A⽀援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者による⽀援のみが補助対象となります。

なお、登録FA・仲介業者については、中⼩企業庁HP⼜はM&A⽀援機関登録制度事務局HPにおいて公表されています。

 

③補助金の交付を受けるためには実質的な経営資源の引継ぎが必要です。

承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が⾏われていないと事務局が判断した場合は補助対象外となります。

補助対象外となる例
l 事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買
l グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等

 

議決権の割合により、交付申請ができないケースがあります。

具体的には、事業再編・事業統合の後に、承継者が保有する対象会社⼜は被承継者の議決権*が過半数にならない場合や、事業再編・事業統合の前に、承継者が保有する対象会社⼜は被承継者の議決権が過半数の場合などは補助対象外となります。
*吸収分割、事業譲渡の場合は除く

また、補助事業期間内に経営資源引継ぎが実現しなかった場合でも、⼀部費⽤は補助⾦の交付対象となります。

補助事業期間内に経営資源引継ぎが実現しなかった場合には、補助事業期間終了後に所定の届出を⾏うことで、売り⼿⽀援型においては基本合意書締結以降にかかった費⽤買い⼿⽀援型においてはデューデリジェンス費⽤が補助対象経費として認められます。

 

類型

買い手支援型(Ⅰ型):事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中⼩企業等を⽀援する類型

売り手支援型(Ⅱ型):事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中⼩企業等を⽀援する類型

どちらの類型も、対象は株式・経営資源の引継ぎに関する最終契約書の契約当事者(予定含む)となる中⼩企業者等になります。

 

補助対象経費

補助対象経費は、

①委託費、②旅費、③謝金、④外注費、⑤システム利用費、⑥保険料、⑦廃業費

になります。

 

補助率・補助上限額

補助率や補助上限額は上記の表をご参考ください!

 

廃業・再チャレンジ事業

最後に、「廃業・再チャレンジ事業」についてご説明させていただきます!

「廃業・再チャレンジ事業」は、M&Aによって事業を譲り渡せなかった中⼩企業者等の株主様や個⼈事業主様が、地域の新たな需要の創造や雇⽤の創出にも資する新たなチャレンジをするために、既存事業を廃業する場合に「新たな法人の設立」「個人事業主としての、新たな事業の実施」「⾃⾝の知識や経験を活かせる企業
への就職や社会への貢献等」に対して補助金が交付されます!

補助対象経費

補助対象経費は、

①廃業支援費、②在庫廃業費、③解体費、④原状回復費、⑤リースの解約日、⑥移転・移設費用

になります。廃業に伴う費用が補助対象経費として申請することが可能になります!

補助率・補助上限額

補助率は2/3以内、補助下限額は50万円、補助上限額は150万円以内

になります。

 

まとめ

以上が、「事業承継・引継ぎ補助⾦」の概要になります。

弊社では、専門家活用型で補助金の対象となる「M&A支援機関登録制度」に登録されておりますので、M&Aや事業承継をお考えの際はぜひともご相談いただければと思います(^^)

 

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