事業承継計画書とは

まいどおおきに!Rimpactの中西です。ご覧いただき誠にありがとうございます!

本日は、弊社の事業を語るうえで最も大切にしている「事業承継計画書」についてお話させていただきます!

まず、事業承継計画書とは読んで字のごとく事業承継に備えて策定する計画書のことであり、長期(6~10か月程度)に渡って経営者様や後継者候補様と共に作成することで、事業承継をより円滑化することができます。

その概要についてお話させていただきます(^^)

はじめに

事業承継に備えて「事業承継計画書」を作成するのが当たり前になる時代は、もうすぐそこまで来ています。

創業時には「創業計画書」、融資を受ける際には「事業計画書」、そして、事業承継を行う際には「事業承継計画書」といったように近い将来、スタンダードになるでしょう。

また、上記には明確な理由が4つあります。

① 各種補助金(事業承継引継ぎ補助金など)の申請の際に、事業承継計画書の作成と提出が求められている。

②金融機関などで連帯保証人を外す際に、事業承継計画書の作成と提出が求められている。

③特例承継計画においても事業承継計画書の作成と提出が求められている。

④元請け業者、代理店網の大元、フランチャイズ本部などが事業の継続性を担保するために、事業承継計画書の作成と提出が求められている。

などです。

事業承継は数十年に一度起きる一大イベントであり、目に見える財産と目に見えない財産が引き継がれます。

経営者様から後継者候補様へ承継されることはたくさんあるにも関わらず一般的なフォーマットでの2~3枚の計画書では不十分と私は考え、そして、「経営者様の思いを全て伝えられているか」「後継者候補様に疑問や懸念点はないか」「会社に蓄積されたノウハウやブランド、信用などは毀損せずに承継できるか」などを重要視し、弊社では真に役に立つ「事業承継計画書」を提供させて頂いております。

事業承継計画書を用いた支援の流れ

フローチャート

「事業承継計画書」を通じた事業承継支援は上記のような流れになります。上記の流れで大体6~10か月程度の支援となります。

詳しくお話すると、

1. 会社概要
– 事業承継するに足りうる会社かどうかを確認する。事業承継支援の第一歩は、本当に承継するだけの価値があるかどうかを判断して経営者様の背中を押してあげることだと思います。

2. 思いの共有
– 経営者様と後継者候補様の意思やビジョンを確認し、双方のコミュニケーションを図る

3. 収支計画・資産計画
– 会社を承継するために必要な収支や財産を見える化する

4. 3年版事業承継計画
– 直近3年間でやらなくてはならないことを計画に落とし込む。すなわち事業承継の優先順位を明確にし、推進する。

5. 経営者・後継者の3年計画
– 経営者様・後継者候補様それぞれの3年間計画を策定する

6.後継者アセスメントと後継者の教育計画                                                                                                                           -もうひとつの大切な計画を策定し予算化する

以上になります。実際の支援では、各項目ごとにじっくり話し合いを重ねながら進めていくことになるため、時間を要する大事なプロセスになります!

事業承継支援で確認すべきこと

弊社では、事業承継支援で最初に確認することが3つあります。

1.家族のこと
親族のこと、すなわち「家系図」です。経営者様には子供が何人いるか?関係は良好か悪いのか?親族の年齢や所有資産、持ち株比率はどのくらいか?などを確認し、事業承継後の経営が安定するように後継者候補の探索含めご提案させていただきます。

2.借入金のこと
会社の「金融機関からの借り入れ」や「個人保証の有無」、「経営者や関係者からの借り入れ」などを確認します。やはり、経営者様からのご相談で多いのは、借入金の相談であり、「金融機関からの借り入れが多い、または、個人保証がついているため継承できない」といったものです。また、この悩みは親族内承継よりも従業員承継の場合で多いため、弊社では「借入金整理表」を策定し、個人保証の解除や金融機関の借り換えなどニーズに合ったご提案をさせていただきます。

3.事業用資産のこと                                                         最後に「事業用資産」についてご確認させていただきます。事業用資産とは、事業で使用している重要な資産のことで、会社で使用している土地や建物がこれに該当します。この事業用資産が個人の所有物であるか、会社の所有物であるかをチェックし適切な対応をさせていただきます。

特例承継計画の策定

平成30年度の税制改正において、事業承継にて生ずる相続税や贈与税の負担軽減を目的とした「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下事業承継税制 事業承継税制とは)が改正されました。この改正において、従来の事業承継税制の内容を拡充した期限付きの特例措置が創設され、この措置を受けるためには、特例承継計画を策定し都道府県知事の認定を受ける必要があります。

弊社では、認定支援機関と連携し、この特例承継計画の策定もさせていただいております。

まとめ

事業承継は、企業の未来を左右する重要なプロセスです。計画書をしっかりと作成し、その計画に基づいて行動することで、成功への道を切り開くことができます。事業の継続と成長を目指すすべての経営者様に、このプロセスを真剣に取り組んでいただくために弊社よりお手伝いをさせていただければと思います。

最もミニマムな事業承継計画書の策定であれば10万円からお受けさせていただいております。

ぜひ一度、弊社までご相談を兼ねたお問い合わせをいただければと思います(^^)

 

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